特定技能2号 家族帯同 完全ガイド
配偶者・子を日本に呼び寄せるための申請フロー、必要書類、扶養能力の目安、帯同後の生活まで。
目次
1. 家族帯同の基礎知識
特定技能2号の取得後は、配偶者および子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが可能です。帯同できる家族の範囲は以下の通りです。
- 配偶者(法律上の婚姻関係にある配偶者のみ/内縁不可)
- 子(実子・養子/年齢上限は明示されていないが、原則未婚かつ扶養されている子)
📌 ポイント:両親・兄弟姉妹は原則として帯同不可です。招へいの場合は「短期滞在」ビザの検討が必要です。
2. 家族に付与される在留資格
家族には「特定技能2号の家族」として 「家族滞在」 の在留資格が付与されます。在留期間は本人(2号取得者)と概ね同じ期間が設定されます。
- 就労は原則不可(資格外活動許可を取得すれば週28時間までアルバイト可)
- 日本国内の学校への通学は可能
- 国民健康保険・年金への加入が必要
3. 呼び寄せ申請の必要書類
| 区分 | 書類名 | 入手先 |
|---|---|---|
| 申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 入管HPよりDL |
| 写真 | 縦4cm×横3cm(3か月以内) | 写真館 |
| 身分関係 | 婚姻証明書/出生証明書(原本+日本語訳) | 本国発行 |
| 扶養者書類 | 在留カードのコピー・雇用契約書・課税証明書・納税証明書・住民票 | 扶養者本人 |
| 住居関係 | 賃貸借契約書または住宅の間取り図 | 扶養者本人 |
| 預貯金 | 残高証明書(扶養能力の証明) | 銀行 |
⚠️ 本国発行の書類は「発行後3か月以内」のものが原則。翻訳文は翻訳者の署名付きで添付。
4. 呼び寄せの流れ
- 扶養者(2号取得者)が日本の入管へ「在留資格認定証明書(COE)」を申請
- COE発行(1〜3か月) — 原本を本国の家族へ郵送
- 家族が本国の日本大使館/領事館でビザ申請 — COE + 申請書 + パスポート等を提出
- ビザ発給後、3か月以内に日本へ入国
- 空港で在留カード受取、市区町村で住民登録・国保加入
5. 扶養能力の目安
入管審査では「扶養者(2号本人)の収入」が家族を養うに足るかが審査されます。明確な基準は公表されていませんが、目安として次が参考になります。
- 本人のみ月収 20万円以上(手取り)
- 配偶者1名追加:月収 25万円以上
- 配偶者+子1名:月収 30万円以上
- 配偶者+子2名:月収 35万円以上
💡 預貯金が十分あれば、月収が若干下回っても許可されるケースがあります。
6. 帯同後の生活面でのポイント
① 住居
家族人数に応じた広さの住居が必要です。ワンルームは配偶者帯同では不許可リスクが高くなります。
② 学校
6〜15歳の子は公立の小中学校に無償で通学可能。日本語サポートが必要な場合は市区町村教育委員会に相談を。
③ 保険・年金
家族全員が国民健康保険・国民年金(または扶養家族として加入)に加入します。入国後14日以内に手続き。
④ 日本語学習
家族自身の日本語学習も長期滞在の鍵。地域の日本語教室(多くは無料・低額)を活用しましょう。
7. よくある質問
Q. 1号の時点では家族帯同できませんか?
A. 原則として1号では帯同不可です。2号取得後に初めて可能になります。
Q. 婚姻証明書が本国で取れない場合は?
A. 本国大使館や領事館に相談してください。代替書類として「住民登録証明書」等が認められるケースもあります。
Q. 家族は働けますか?
A. 原則不可ですが、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間まで可能です。
Q. COEの発行期間は?
A. 通常1〜3か月。繁忙期(3〜4月)はさらに長引くことがあります。
Q. 子どもが生まれた場合、日本で在留資格は取れますか?
A. 出生後30日以内に入管で在留資格取得申請が必要です。遅れると不法滞在扱いになるため注意。